「欠格要件」

  • 成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者
  • 禁固、懲役に処せられた者
  • 宅建業法違反で罰金に処せられた者
  • 不正の手段で免許を取得した者(取消から5年間)
  • 業務停止処分事由の情状が特に重い者(取消から5年間)
  • 免許取消処分を受けた者(取消から5年間)
  • 暴行、傷害、脅迫など暴力団系の犯罪で罰金に処せられた者

その他にも欠格要件がありますので、お気軽にご相談下さい。

「事務所」

宅建業の事務所は客観的に独立性がなければなりません。原則、住居や他の法人や個人と混在していてもいけません。

ただし、間仕切壁等で独立性があり、住居部分を通らない等の場合は認めてもらえる場合もあります。

「宅建主任者」

事務所やその他国土交通省令で定める場所ごとに、専任の取引主任者を置かなければならないというルールがあり、宅建業に従事する者5人について1人以上の主任者の設置義務があります。

なお、専任とは常時勤務するものをいい、非常勤、アルバイト、パート等は専任とはいいません。

宅建業免許登録、更新

宅建業免許登録の申請がなされたときに、欠格要件に該当しなければ、免許権者は免許証を交付します。なお、国土交通大臣免許を申請する場合は、事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行います。

免許申請する際に、「事務所」「宅建主任者」「欠格要件」に注意しなければなりません。

宅建業免許登録・更新・変更手続きのお申込み

宅建業免許申請・更新・変更手続きの相談のお申し込み

宅建業免許申請・更新・変更業務の対応地域のご案内

  • 宅建業免許申請・更新業務は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して宅建業免許登録のお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
  • 北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など