宅地建物取引業登録

宅地建物取引業法という法律の目的では「お客様の保護」も含まれています。

宅地建物取引業を営む場合には、宅地建物取引業登録(宅建業登録)をしなければなりません。法人でも個人事業主でも免許が必要となります。

無免許営業は、『3年以下の懲役または100万円以下の罰金』という厳しい罰則をうける可能性がありますのでご注意ください。

宅建業免許登録の種類

宅建業登録には2種類あります。都道府県知事免許と国土交通大臣免許です。

都道府県知事免許の方は、一つの都道府県内に事務所がある場合で、国土交通大臣免許は、2つ以上の都道府県にまたがる場合です。

宅建業免許登録の基準

例えば、北海道札幌市と江別市、小樽市にそれぞれ事務所を設けた場合は、一つの都道府県内におさまっているので、都道府県知事免許が必要になります。

これが、北海道札幌市と東京都にそれぞれ事務所を設けた場合は、2つ以上の都道府県をまたいでいるため、国土交通大臣免許が必要です。

あくまで、2つ以上の都道府県にまたがるかが基準で、事務所の数によって左右されるものではないことにご注意下さい。

宅建業免許登録・更新・変更手続きのお申込み

宅建業免許申請・更新・変更手続きの相談のお申し込み

宅建業免許申請・更新・変更業務の対応地域のご案内

  • 宅建業免許申請・更新業務は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して宅建業免許登録のお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
  • 北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など