宅地建物取引業

「宅地建物取引業」とはどういったものでしょうか?言葉はなんとなく聞いたことがあるかもしれません。

「宅地建物取引業(宅建業)」とは、「宅地」や「建物」の取引を業として行うことをいいます。そして、宅建業免許登録を受けて、宅建業を営む業者を「宅地建物取引業者」といいます。

宅地

宅地とは、現在建物がある土地を「宅地」といいます。不動産登記上の地目とは関係がありません。

不動産登記簿を見てみると、地目が「畑」となっていても、今現在建物があれば「宅地」になります。また、用途地域内にある土地も「宅地」となります。

ただし、道路・公園・河川・水路・広場の用に供せられている土地は宅地から除かれます。

建物

一戸建てはもちろん、マンションの1区画等も建物になります。

取引

取引とは、「自ら当時者となり売買、交換」「代理として売買、交換、賃借」「媒介として売買、交換、賃借」をいいます。

したがって、貸ビル業や貸マンション経営等は含みません。

業として

不特定多数を相手に、反復継続して行う場合が、「業として」に該当します。ずっと繰り返して行うことになります。

一度だけ一括して売却する場合は業に該当しません。

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