宅地建物取引業

「宅地建物取引業」とはどういったものでしょうか?言葉はなんとなく聞いたことがあるかもしれません。

「宅地建物取引業(宅建業)」とは、「宅地」や「建物」の取引を業として行うことをいいます。そして、宅建業免許登録を受けて、宅建業を営む業者を「宅地建物取引業者」といいます。

宅地

宅地とは、現在建物がある土地を「宅地」といいます。不動産登記上の地目とは関係がありません。

不動産登記簿を見てみると、地目が「畑」となっていても、今現在建物があれば「宅地」になります。また、用途地域内にある土地も「宅地」となります。

ただし、道路・公園・河川・水路・広場の用に供せられている土地は宅地から除かれます。

建物

一戸建てはもちろん、マンションの1区画等も建物になります。

取引

取引とは、「自ら当時者となり売買、交換」「代理として売買、交換、賃借」「媒介として売買、交換、賃借」をいいます。

したがって、貸ビル業や貸マンション経営等は含みません。

業として

不特定多数を相手に、反復継続して行う場合が、「業として」に該当します。ずっと繰り返して行うことになります。

一度だけ一括して売却する場合は業に該当しません。

宅建業免許登録・更新・変更手続きのお申込み

宅建業免許申請・更新・変更手続きの相談のお申し込み

宅建業免許申請・更新・変更業務の対応地域のご案内

  • 宅建業免許申請・更新業務は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して宅建業免許登録のお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
  • 北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など