宅地建物取引主任者とは

宅地建物取引主任者(宅建主任者)とは、宅地建物取引主任者試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、その知事から取引主任者証の交付を受けた者をいいます。この3つをクリアして宅地建物取引主任者といいます。

「宅建試験に合格したのみ」「宅建試験合格後に登録を受けただけ」では宅地建物取引主任者ではありません。

また、宅建試験も登録も取消されないかぎり一生有効ですが、取引主任者証は5年に一度更新が必要です。

宅地建物取引主任者の法定義務

宅地建物取引主任者の法定義務として、以下があげられます。

  • 契約書に記名押印すること
  • 重要事項の説明をすること
  • 重要事項の説明書に記名押印すること

宅建業免許の要件

宅建業免許の要件に、事務所やその他国土交通省令で定める場所ごとに、専任の取引主任者を置かなければならないというルールがあり、宅建業に従事する者5人について1人以上の主任者の設置義務があります。

取引主任者に欠員が生じた場合は、2週間以内に補充しなければなりません。原則、取引主任者は兼務・兼業が禁止されています。

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